残業代計算ツール

Overtime Pay Calculator - 時間外・深夜・休日手当の割増賃金を自動計算

時給と残業時間を入力して計算ボタンをクリックしてください
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残業代が正しく支払われているか確認しましょう

毎月の給与明細を見て「あれ?残業したのにこれだけ?」と疑問に思ったことはありませんか。実は、多くの労働者が適正な残業代を受け取っていない可能性があります。当社のの残業代計算ツールは、労働基準法で定められた割増率をもとに、あなたが本来受け取るべき時間外手当を瞬時に算出します。基礎時給と実際の残業時間を入力するだけで、時間外労働・深夜労働・休日労働それぞれの手当額と合計金額が明確になります。

労働基準法に基づく残業代の仕組み

日本の労働基準法は、労働者の権利を守るために明確な基準を設けています。会社は従業員を法定労働時間である1日8時間、週40時間を超えて働かせる場合、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う義務があります。この割増賃金こそが、いわゆる「残業代」です。しかし、実際には計算が複雑で、自分が正当な報酬を得ているのか判断しづらいのが現実です。当社のでは、誰でも簡単に正確な残業代を把握できるよう、このツールを無料で提供しています。

残業代の計算方法を理解する

残業代の基本計算式
時間外労働(通常残業)
基礎時給 × 1.25 × 時間外労働時間
深夜労働(22時~翌朝5時)
基礎時給 × 1.5 × 深夜労働時間
法定休日労働
基礎時給 × 1.35 × 休日労働時間
実際の計算例:
基礎時給が1,500円で、月に時間外労働20時間、深夜労働5時間、休日労働8時間働いた場合
時間外手当: 1,500円 × 1.25 × 20時間 = 37,500円
深夜手当: 1,500円 × 1.5 × 5時間 = 11,250円
休日手当: 1,500円 × 1.35 × 8時間 = 16,200円
合計残業代 = 64,950円

割増率の種類と適用ルール

残業代の計算では、働いた時間帯や曜日によって適用される割増率が変わります。これは労働者の負担を適切に評価し、公正な報酬を保証するための制度です。通常の時間外労働は25%増し、深夜時間帯(午後10時から翌朝5時)の労働はさらに負担が大きいため50%増し、法定休日の労働は35%増しとなります。複数の条件が重なる場合、割増率は加算されていきます。

労働の種類 割増率 具体的な内容
時間外労働 25%以上 1日8時間または週40時間を超える労働
深夜労働 25%以上 午後10時から翌朝5時までの時間帯の労働
法定休日労働 35%以上 週1日または月4日の法定休日における労働
時間外+深夜 50%以上 時間外労働が深夜時間帯に及んだ場合(25%+25%)

当ツールでは、時間外労働が深夜に及んだケースを「深夜労働」欄に入力することで、自動的に50%の割増率で計算されます。複雑な計算を手作業で行う必要はありません。

月給制の方の基礎時給の算出方法

月給制で働いている方は、まず自分の「基礎時給」を正確に把握する必要があります。基礎時給とは、残業代計算の基準となる1時間あたりの賃金のことです。月給をそのまま労働時間で割るのではなく、除外される手当を差し引いた上で計算します。通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当などは基礎賃金から除外されます。

基礎時給の正確な計算方法
ステップ1:除外手当を差し引く
月給 - (通勤手当 + 家族手当 + 住宅手当など)
ステップ2:月平均所定労働時間で割る
基礎時給 = (月給 - 除外手当) ÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間の計算方法:
(年間日数365日 - 年間休日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月

例:年間休日120日、1日8時間勤務の場合
(365 - 120) × 8 ÷ 12 = 163.3時間

残業代計算ツールの使い方ガイド

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基礎時給を正確に入力

時給制の方はそのまま時給額を、月給制の方は上記の計算式で算出した基礎時給を円単位で入力してください。正確な金額を入力することで、より精密な残業代が計算できます。

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残業時間を種類別に入力

時間外労働(通常の残業)、深夜労働(22時~5時の残業)、法定休日労働の各時間数を入力します。30分単位で入力可能ですので、0.5時間刻みで正確に記録しましょう。タイムカードや勤怠管理システムの記録を参考にしてください。

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計算結果を確認

「計算する」ボタンをクリックすると、各手当の詳細な内訳と合計金額が瞬時に表示されます。実際の給与明細と比較して、未払い残業代がないか確認できます。計算結果はスクリーンショットで保存しておくことをお勧めします。

固定残業代制度について知っておくべきこと

近年、多くの企業で「固定残業代」や「みなし残業代」という制度が導入されています。これは、あらかじめ一定時間分の残業代を基本給に含めて支払う仕組みです。例えば「月20時間分の残業代を含む」という条件で雇用契約を結んでいる場合、20時間までの残業代は基本給に含まれています。しかし重要なのは、この時間を超えて残業した場合、会社は必ず超過分の残業代を別途支払わなければならないという点です。

もし月20時間分の固定残業代が設定されているのに実際には30時間働いた場合、10時間分の追加残業代を請求する権利があります。keisan.worldの時間計算ツールも併用すれば、実際の労働時間を正確に把握できます。固定残業代だからといって、いくら働いても追加の残業代が発生しないわけではありません。

未払い残業代に気づいたらすべきこと

計算の結果、未払い残業代があると判明した場合、まずは冷静に証拠を集めることから始めましょう。給与明細、タイムカード、出退勤記録、業務メールの送信時刻など、実際の労働時間を証明できる資料を可能な限り保管してください。証拠が揃ったら、まずは人事部や総務部など社内の担当部署に相談します。多くの場合、計算ミスや認識の違いで解決することもあります。

もし社内での話し合いで解決しない場合は、労働基準監督署への相談や、弁護士など専門家のサポートを検討しましょう。残業代の請求権には時効があり、現在は3年間とされています。つまり、3年以上前の残業代は請求できなくなる可能性があるため、早めの対応が重要です。また、当社のの失業保険計算ツールで、万が一の場合の失業給付額も事前に確認しておくと安心です。

よくある質問と回答

管理職でも残業代は支払われますか?
「管理監督者」に該当する場合、残業代の支払い義務は免除されます。しかし、単に役職名が「部長」「店長」であっても、実質的に経営に関する重要な決定権がなく、勤務時間の裁量もない場合は、管理監督者とは認められません。実態として一般社員と変わらない働き方なら、残業代を請求できる可能性があります。判断が難しい場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
サービス残業を強要されていますが、どうすればいいですか?
サービス残業の強要は明確な労働基準法違反です。まずは実際の労働時間の記録を徹底的に残してください。スマートフォンのメモ、業務メールの送受信記録、会社のセキュリティゲートの通過記録なども有効な証拠になります。記録が揃ったら、社内のコンプライアンス窓口に相談するか、それが難しい場合は労働基準監督署に通報することができます。匿名での相談も可能です。
残業時間の端数はどう扱われますか?
1日の残業時間について、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは、1ヶ月単位での処理であれば認められています。ただし、毎日の残業時間を切り捨てることは違法です。例えば、毎日25分ずつ残業している場合、それを毎日ゼロとして扱うことはできません。1ヶ月分を合計して、最後に端数処理を行うのが正しい方法です。
年俸制の場合、残業代は出ないのですか?
年俸制であっても、原則として残業代は発生します。年俸に残業代が含まれているという契約もありますが、その場合でも、何時間分の残業代が含まれているか明示されている必要があります。また、その時間を超えた分については別途支払われなければなりません。年俸制だから残業代が出ないというのは誤解です。契約書や就業規則をよく確認しましょう。
休憩時間中の電話対応は労働時間に含まれますか?
はい、含まれます。労働基準法上の休憩時間とは、労働者が権利として労働から完全に解放される時間を指します。休憩時間中であっても、電話対応や来客対応を求められる場合、それは「手待ち時間」として労働時間に該当します。したがって、その時間分の賃金および残業代が発生します。実質的に仕事から解放されていない時間は、すべて労働時間としてカウントされるべきです。